日本創業

出入国在留管理庁からのお願い

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新コロナウイルスの病気が、日本で広がらないようにするために、国から緊急 事態宣言が出て、外に出ないようお願いしています。入管では、新コロナウイルスの病気を広げないために、窓口が混まないようにしています。今の「在留  カード」に書いてある在留期限が、2020年 ねん3月1日から7月 3 1日  までの人ひとは、「在留カード」に書いてある在留期限から3か月が過ぎる日  までに、 入管に行い って書類を出せば大丈夫 です。「永住者 」の在留資格に変えたい人は、今の「在留カード」に書いてある在留期限までの 間いつでも入管に書類を出すことができます。そのため 状況が良なってから入管に書類を出  してください。 在留資格認定証明書は、新コロナウイルスの病気により日本  に入 はい れない国の人に出すことはやめています。こちらも状 況  が良 なってから入管に書類を出してください。 新コロナウイルスの病気 が日本で広 がらないようにするために、入管では書類を出してもらう期間を延ばしているので、在 留期限の日までに入管 に来る必要はありません。